カードローンを利用される方は知っておきたい改正賃金業法について

 
改正賃金業法とは何でしょうか?
総量規制とは何でしょうか?
消費者金融のカードローンを利用するのにどんな影響があるのでしょうか?

2010年6月18日に貸金業法が完全施行されたことにより、金融機関を利用するのに制限がかかるようになりました。制限と言っても、消費者、利用者を守るための法律が改正されたということですので、お金を借りるのが厳しくなったと捉えるより、安全になったとポジティブに捉えるのが良いでしょう。

 

以前は借りやすいということから計画性なく借りてしまうことで返済が滞ったり破綻する者が増えてしまい法改正ということになりました。多重債務や、自己破産、おまとめローンなど、今ではだいぶ少なくなりましたが、以前はよく聞かれた言葉でした。

 

多重債務問題を解決するために改正となった賃金業法ですが、以前よりも安心して利用できるようになったと言ってもいいのではないでしょうか。法改正により金利も下がったということもあり、払い過ぎた金利が戻ってくるという過払い請求という言葉は今でも聞かれます。

 

いわゆるグレーゾーン金利というのも法改正で撤廃されました。金利が29%まで取っていた金利は20%以下にまで下げられることになりました。廃業になった消費者金融も多かったです。生き残っている大手の消費者金融カードローンも銀行の支援を受けないと潰れていたかもしれません。

 

総量規制により借入可能額の制限が加わりました。

 

法改正により借入可能額が制限されるようになりました。年収の3分の1までが借入可能額になります。以前は年収に関係なく借りることができたというのはある意味驚きです。月々の返済額と月収のバランスが取れないということは最初から返済能力に問題ありということですが、そんなことは関係なく借りてくれるなら誰にでも貸すというのが以前の金融業者でした。

 

総量規制では、新規の場合、年収の3分の1までが借入可能額となっていますが、すでに他のカードローンから借りている場合は、その差額しか借りることはできません。年収の3分の1からさらに他の借入額を引かれた金額ということです。

 

例えば、年収が450万円の方で、すでに他社からの借入れが100万円あった場合では、新規での借入れは50万円までしか借りることが出来ないという事になります。それでも50万円借りることが出来るので、諦めずに申込むのも良いかもしれません。

 

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